司法書士業務(手話で対応できます)
不動産登記
- 不動産の名義変更の登記(相続、売買、贈与 等)
- 担保権の設定や抹消の登記
- 不動産登記名義人住所変更の登記 等
商業登記
- 各種法人の設立登記(株式会社・合同会社・一般社団法人・有限責任事業組合 等)
- 各種法人の変更登記(商号変更・本店移転・役員変更 等)
- 合併や会社分割等の登記
- 解散、清算の登記 等
裁判に関する業務
- 裁判所(簡易裁判所、地方裁判所、家庭裁判所 等)又は検察庁に提出する書類の作成及びこれらに関する相談
- 裁判所(簡易裁判所)における訴額金140万円以下の訴訟等の代理及びこれらに関する相談
※金140万円を超える場合は弁護士をご紹介致します。
その他の業務
- 成年後見業務(法定後見・任意後見)
- 遺産整理業務
- 遺言作成支援(自筆証書遺言・公正証書遺言 等)
※平成11年の民法改正により、平成12年から、ろう者も公正証書遺言を作成することができます。
以下に民法の条文を掲載します。
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
行政書士業務(手話で対応できます)
- 各種法人の官公署での手続き
- 各種契約書、議事録等の作成 等