手話で相談|司法書士の業務「③成年後見業務」
司法書士の成年後見業務について
成年後見業務とは、判断能力が不十分な方を援助者(後見人)が法的に支援する制度です
司法書士は、後見人として業務ができます
司法書士が行う後見人の業務には、①身上監護②財産管理があります
後見人は、判断能力が不十分な方が、
法律上、有効に契約等ができないため
後見人が代わりに契約等を行い「本人の支援」をします
しかし、例えば、医療同意や本人の介護等は後見人ではなく、
家族や介護職員が行います
後見人が、本人に代わって何でもできるわけではありません
成年後見制度は、後見人が本人を「法律的に支援」する制度です
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
成年後見制度は、2つの制度に分かれています
①法定後見制度
②任意後見制度
①法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に手続きをします
手話ができる人を後後見人候補として申請もできます
しかし、後見人の選任は裁判所がします
そのため、希望が通らない場合もありますので、
その上で、法定後見制度のご利用をご検討ください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
②任意後見制度は、本人が元気な時に契約をして手続きをします
手話ができる人と契約することも可能です
しかし、この契約は複雑で、内容が法律に適合したうえで、
当事者の合意だけでなく
「公証役場」で契約書を公正証書にする必要がありますので、
その上で、任意後見制度のご利用をご検討ください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
成年後見制度を詳しく知りたい方は、
裁判所のHPに様々な情報が載っています
是非ご参考ください
【裁判所(ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)) 】
https://www.courts.go.jp/links/video/koukennin_no_tetuduki/index.html
また、司法書士も成年後見業務ができるので、
司法書士にもご相談ください
以上、司法書士の業務「③成年後見業務」でした