手話で相談|3か月の申述期間を伸長する(2/2)

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「熟慮期間(3ヶ月)の伸長」は、必ず、家庭裁判所に申請します

熟慮期間の伸長が家庭裁判所で認められたら、改めて遺産の中に借金があるかどうか調査を進めてください

 

調査の結果、借金があり相続放棄を希望するときは、再度家庭裁判所に相続放棄の申請が必要です

もし、伸長された期間内に相続放棄の申請を忘れてしまうと、借金を含む遺産をすべて相続することになるのでご注意ください

つまり、相続放棄をしたい場合は、必ず家庭裁判所に申請が必要なのです