手話で相談|借金を相続しない方法(1/2)

借金を相続しない方法(1/2)はこちら

 

相続放棄をするには家庭裁判所に対して申請が必要です

例えば、相続人が遺産分割協議で借金は相続しない・相続放棄すると決めても家庭裁判所に申請しなければ相続放棄はできません

 

家庭裁判所が相続放棄を認めるとその証明書が発行されます

その証明書により相続放棄したことを債権者に証明することができます

 

借金を相続する場合は家庭裁判所に相続することを申請する必要はありません

相続放棄をするときだけ申請が必要です

 

以上、「借金を相続しない方法」でした