手話で相談|権利と義務の相続(3/4)
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例えば、おじいさんが友人にお金を貸してその友人から返金がまだない、とします
おじいさんは友人に「お金を返せ」と請求できます
それは、おじいさんが友人に対して「貸金の返還請求権」という権利を持っているからです
では、おじいさんが友人から返金を受ける前に亡くなるとこの権利は消滅するでしょうか?
いいえ、権利は消滅しません
おじいさんの相続人が権利を相続し、相続人がおじいさんの友人に対して返還を請求することができます
しかし、注意すべきことがあり権利は目に見えません
そのため、おじいさんは友人にお金を貸したこと(権利があること)その証拠(お金を友人に貸した契約書)を作っておく必要があります
契約書があると貸金の返還を求める裁判などの手続きを進めやすいです
しかし、契約書がないとお金を貸した証拠がないため手続きは困難になります
契約書はとても重要です。
忘れずに作成してください
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