手話で相談|3か月の申述期間を伸長する(1/2)
前回の動画で相続放棄の申述期間についてお話ししました
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に申述ですが、もし遺産の中に借金があるかどうか調査中でまだ分からないのに、3ヶ月の期限が迫ってきた場合、相続放棄の申述を諦めて借金があるかどうか分からない遺産をすべて相続する必要があるのでしょうか?
その必要はありません
3ヶ月の期間を伸ばす続きがあります
「熟慮期間(3ヶ月)の伸長の申し立て」という手続きがあります
3か月の申述期間を伸長する(2/2)はこちら