手話で相談|司法書士の業務「②裁判業務」
司法書士の裁判業務について
裁判業務は、次の2つがあります
①裁判所類作成関係業務
②簡裁訴訟代理等関係業務
①裁判所類作成関係業務は、
何かトラブルが起きて裁判をする場合、
訴状等の書類を作成して裁判所に提出します
この書類を、本人に代わって司法書士が作成するのが
①裁判所類作成関係業務です
なお、司法書士は書類を作って終わりではなく、
本人のする訴訟のサポートもします
例えば、裁判手数料の計算や口頭弁論の準備、
裁判所との連絡事務等の支援をします
裁判所類作成関係業務には、次の2つが含まれています
1.裁判所類の作成
2.本人の訴訟の支援
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裁判所にはいくつか種類があります
「政府広報オンライン」https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201404/2.html
・最高裁判所
・高等裁判所
・地方裁判所
・簡易裁判所
司法書士のどの裁判所に提出する書類も作成することができます
また、上記のほかに次の裁判所もあります
・家庭裁判所
司法書士は、家庭裁判所に提出する
「相続放棄の申述書」などの書類作成も可能です
原則、司法書士は、裁判所で本人の代理人としての業務はできません
司法書士は140万円を超える事件の代理はできないという規定もあります
しかし、裁判書類の作成や本人の訴訟の支援は、
金額にかかわらず可能です
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②簡裁訴訟代理等関係業務は、
簡易裁判所で140万円以下の訴訟手続等の代理人になる業務です
140万円を超えると代理人にはなれません
簡易裁判所の管轄で140万円以下であれば、下記を代理できます
・裁判上の手続き(訴訟や裁判上の和解など)
・裁判外の手続き(裁判外の和解など)
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司法書士は「登記業務」だけではなく、「裁判業務」も可能です
全国には、各都道府県に司法書士会があり、
東京には「東京司法書士会」があります
「無料法律相談」のページもあるので、
何かお悩みの際はご利用ください
※URL:https://www.tokyokai.jp/consult/free_consult.html
以上、司法書士の業務「②裁判業務」でした