手話で相談|司法書士の業務「②裁判業務」

司法書士の裁判業務について

 

裁判業務は、次の2つがあります
①裁判所類作成関係業務
②簡裁訴訟代理等関係業務

 

①裁判所類作成関係業務は、

何かトラブルが起きて裁判をする場合、

訴状等の書類を作成して裁判所に提出します

この書類を、本人に代わって司法書士が作成するのが

①裁判所類作成関係業務です

 

なお、司法書士は書類を作って終わりではなく、

本人のする訴訟のサポートもします

例えば、裁判手数料の計算や口頭弁論の準備、

裁判所との連絡事務等の支援をします

 

裁判所類作成関係業務には、次の2つが含まれています
1.裁判所類の作成
2.本人の訴訟の支援

 

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裁判所にはいくつか種類があります
「政府広報オンライン」https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201404/2.html

・最高裁判所
・高等裁判所
・地方裁判所
・簡易裁判所

司法書士のどの裁判所に提出する書類も作成することができます

 

また、上記のほかに次の裁判所もあります
・家庭裁判所

司法書士は、家庭裁判所に提出する

「相続放棄の申述書」などの書類作成も可能です

 

原則、司法書士は、裁判所で本人の代理人としての業務はできません

司法書士は140万円を超える事件の代理はできないという規定もあります

 

しかし、裁判書類の作成や本人の訴訟の支援は、

金額にかかわらず可能です

 

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②簡裁訴訟代理等関係業務は、

簡易裁判所で140万円以下の訴訟手続等の代理人になる業務です

140万円を超えると代理人にはなれません

 

簡易裁判所の管轄で140万円以下であれば、下記を代理できます
・裁判の手続き(訴訟や裁判上の和解など)
・裁判の手続き(裁判外の和解など)

 

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司法書士は「登記業務」だけではなく、「裁判業務」も可能です

 

全国には、各都道府県に司法書士会があり、

東京には「東京司法書士会」があります 

 

「無料法律相談」のページもあるので、

何かお悩みの際はご利用ください
※URL:https://www.tokyokai.jp/consult/free_consult.html

 

以上、司法書士の業務「②裁判業務」でした