手話で相談|第1順位の相続人と法定相続分(2/2)
第1順位の相続人と法定相続分について(2/2)
●第1順位の相続人と法定相続分について(1/2)はこちら
おじいさんの相続人は、おばあさん(配偶者)と子です
では、各相続人は遺産をどれだけ相続するのでしょうか
これも民法に「法定相続分」として規定されています
法定相続分
「民法に定められた、相続人が取得する相続財産の割合」
そして、おばあさん(配偶者)と子の法定相続分は下記のとおりです
●おばあさん(配偶者):2分の1
●子 :2分の1
おばあさん(配偶者)は、遺産の2分の1を法定相続分として取得します
子は、残りの2分の1を法定相続分として相続します
子が2人、3人と増えると、この2分の1を2人、3人で割って、各4分の1、各6分の1を相続します
もし、おじいさんがの遺産が100万円だった場合、
おばあさん(配偶者)と子が相続するのは下記のとおりです
●おばあさん(配偶者):2分の1「50万円」
●子 :2分の1「50万円」(子は2人なので、各自25万円)
以上、「第1順位の相続人と法定相続分について」でした