相続人が先に死亡していたらどうする?(代襲相続)(2/3)
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おじいさんの相続人、代襲相続人である、おばあさん(配偶者)、長女、孫の相続分はどれくらいでしょうか
相続分は、おばあさん(配偶者)が2分の1、長女と孫が残りの2分の1を相続します
遺産が、100万円だった場合は、おばあさん(配偶者)が50万円を相続し、
残りの50万円を長女と孫が各自25万円相続します
今回の場合は、相続人と代襲相続人の相続分に差はありません
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