手話で相談|両親の双方が亡くなっている場合の相続人
両親の双方が亡くなっている場合の相続人について
家系図(0:05~)を見ると、太郎の両親がすでに亡くなっています
この状況で太郎が亡くなると、相続人は誰になるのでしょうか?
相続人は、配偶者と祖父母(4人)の合計5人です
各自の法定相続分は、下記のとおりです
・配偶者:3分の2
・祖父母:3分の1(これを祖父母の数で割るので各自12分の1)
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太郎の遺産が120万円だった場合、各自下記の割合で相続します
・配偶者: 80万円
・祖父母:各自10万円
以上、「両親の双方が亡くなっている場合の相続人」でした