手話で相談|第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(2/3)

第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(2/3)

 ●第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(1/3)はこちら

 

太郎の配偶者と姉の相続分は、下記のとおりです
・配偶者:4分の3
・姉  :4分の1

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

今まで、相続人について説明してきました
・第1順位:子
・第2順位:親
・第3順位:兄弟姉妹

ここに配偶者は含まれていません

その理由は、「配偶者は常に相続人」になるからです
※事実婚のパートナーや内縁関係を除きます

 

配偶者の法定相続分は、順位が変わるごとに増えていきます
(動画:1:41~)

とても大事なことなのでぜひ覚えておいてください

 

第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(3/3)はこちら

手話で相談|第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(2/3)” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。