手話で相談|第3順位の相続人と代襲相続人、遺言と相続税(2/3)

第3順位の相続人と代襲相続人、遺言と相続税(2/3)

 ●第3順位の相続人と代襲相続人、遺言と相続税(1/3)はこちら

 

次にもう1つの家系図(0:11~)をご覧ください

ここでは、太郎の両親、姉、姪がすでに亡くなっています。

太郎から見た姪の子がいますが、この子は相続人となるでしょうか?

 

答えは、相続人にはなりません。

この場合、太郎の遺産はすべて配偶者が相続します

 

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第3順位の相続人(兄弟姉妹)の範囲は、
太郎から見た甥・姪までで、その子供は相続人にはなりません

 

第1順位の相続人(子)の範囲は、
子、孫、ひ孫と代襲相続・再代襲相続という形で相続が可能です

 

第1順位の相続人と第3順位の相続人には範囲に違いがあります

 

第3順位の相続人と代襲相続人、遺言と相続税(3/3)はこちら

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