手話で相談|1人で相続放棄の申述は可能
前回の動画で相続放棄についてお話ししました
相続放棄は相続人で話し合って決めるのではなく、必ず家庭裁判所に対して申述が必要です
裁判所のホームページに専用の用紙があるのでこれを印刷して申請します
また、相続放棄は相続人全員で一緒に申請する必要はありません
相続放棄を希望する相続人だけが申述することも可能です
例えば母と息子が借金を含む遺産すべてを相続することとし、娘は遺産を相続せず娘だけ相続放棄をすることも可能です
相続放棄は自分一人だけで申請できることを覚えておいてください