手話で相談|司法書士の業務「③成年後見業務」

司法書士の成年後見業務について

 

成年後見業務とは、判断能力が不十分な方を援助者(後見人)が法的に支援する制度です

司法書士は、後見人として業務ができます

司法書士が行う後見人の業務には、①身上監護②財産管理があります

 

後見人は、判断能力が不十分な方が、

法律上、有効に契約等ができないため

後見人が代わりに契約等を行い「本人の支援」をします

 

しかし、例えば、医療同意や本人の介護等は後見人ではなく、

家族や介護職員が行います

 

後見人が、本人に代わって何でもできるわけではありません

成年後見制度は、後見人が本人を「法律的に支援」する制度です

 

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成年後見制度は、2つの制度に分かれています
①法定後見制度
②任意後見制度

 

①法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に手続きをします

手話ができる人を後後見人候補として申請もできます

 

しかし、後見人の選任は裁判所がします

そのため、希望が通らない場合もありますので、

その上で、法定後見制度のご利用をご検討ください

 

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②任意後見制度は、本人が元気な時に契約をして手続きをします

手話ができる人と契約することも可能です

 

しかし、この契約は複雑で、内容が法律に適合したうえで、

当事者の合意だけでなく

「公証役場」で契約書を公正証書にする必要がありますので、

その上で、任意後見制度のご利用をご検討ください

 

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成年後見制度を詳しく知りたい方は、

裁判所のHPに様々な情報が載っています

是非ご参考ください

【裁判所(ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)) 】

https://www.courts.go.jp/links/video/koukennin_no_tetuduki/index.html

 

また、司法書士も成年後見業務ができるので、

司法書士にもご相談ください

 

以上、司法書士の業務「③成年後見業務」でした