手話で相談|遺産分割協議は相続人全員でする(1/3)

おじいさんの遺産を相続人で分ける場合、遺産分割協議は相続人全員で行います

では、この図のように姉と弟の仲が悪かったとします

この状況で、母と姉の二人だけで遺産分割協議を進めて、その内容を記載した遺産分割協議書で相続手続きはできるでしょうか

これはできません

相続人である弟が遺産分割協議に参加していないため、この遺産分割協議に基づいた遺産分割協議書では相続手続きを進めることができないのです

つまり遺産分割協議は一部の相続人だけではなく、相続人全員でしなければならないのです

 

遺産分割協議は相続人全員ですることをぜひ覚えておいてください

 

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