手話で相談|遺産分割協議は相続人全員でする(2/3)

遺産分割協議は相続人全員でする(2/3)

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おじいさんの相続人全員で遺産分割協議をした後、遺産分割協議書も作りました

その後、おじいさんの戸籍を見てみると、

なんと前妻との間の子がいました

前妻との間の子はおじいさんの相続人です

 

おじいさんの現在の配偶者その息子・娘だけでした遺産分割協議書は有効でしょうか

 

これは無効です

 

なので、前妻との間の子を含めて、4人で改めて遺産分割協議をする必要があります

 

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