遺産分割協議は相続人全員でする(2/3)
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おじいさんの相続人全員で遺産分割協議をした後、遺産分割協議書も作りました
その後、おじいさんの戸籍を見てみると、
なんと前妻との間の子がいました
前妻との間の子はおじいさんの相続人です
おじいさんの現在の配偶者その息子・娘だけでした遺産分割協議書は有効でしょうか
これは無効です
なので、前妻との間の子を含めて、4人で改めて遺産分割協議をする必要があります
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