手話で相談|遺産分割協議は相続人全員でする(3/3)
遺産分割協議は相続人全員でする(3/3)
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現在の配偶者、その娘、息子と前妻との間の子が会わずに遺産を分割したい場合、
おじいさんが生前に準備をする必要があります
例えば、遺言を書いておけば遺産分割協議をしなくても、遺言に従った遺産の分割が可能です
もし、おじいさんが何も準備をせずに亡くなった場合は、4人全員で遺産分割協議をすることになります
以上、遺産分割協議は相続人全員でするでした