手話で相談|借金だけ相続放棄はできない
おじいさんの遺産を調べると預金に2,000万円がありました
しかし、借金も2,000万円ありました
おじいさんの相続人は遺産分割協議で預金2,000万円は相続する借金2,000万円は相続放棄したいと話し家庭裁判所に借金だけ相続放棄をするとして申請を致しましたが、これは認められるでしょうか
これは認められません
相続放棄はすべての遺産を相続しないという意味だからです
相続人は自分が欲しい遺産だけ相続し、不要な遺産を相続放棄することはできません
相続放棄をするときに重要なのは「すべての遺産を放棄する」ということです
以上、「借金だけ相続放棄はできない」でした