手話で相談|遺産を分ける方法(1/2)

おじいさんの家族です

おじいさんの死後、その遺産を家族で分ける方法は、

一つ目は遺言に従い分ける方法があります

 

おじいさんが生前に、誰に、どの遺産渡すのかを遺言で書いておきます

おじいさんの死後、家族がその遺言に従い遺産を分けます

これが、一つ目の方法です

 

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