手話で相談|前妻の連れ子は相続人になるか?(1/2)
前妻の連れ子は相続人になるか?について
前回は、「前妻の子」が相続人になるのかをお話ししました
今回は、「前妻の連れ子」が相続人になるかお話しします
家系図(0:40~)をご覧ください
おじいさんは結婚していますが子がいません
しかし、配偶者の連れ子と一緒に生活していました。
その後、夫婦は離婚して、
おじいさんは再婚をし娘と息子が生まれました
この状況でおじいさんが亡くなると相続人は誰になるでしょうか?
相続人は、後妻(現在の配偶者)と後妻の子です
離婚した前妻や、前妻の連れ子は相続人ではありません
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