手話で相談|前妻の連れ子は相続人になるか?(1/2)

前妻の連れ子は相続人になるか?について

 

前回は、「前妻の子」が相続人になるのかをお話ししました

今回は、「前妻の連れ子」が相続人になるかお話しします

 

家系図(0:40~)をご覧ください

おじいさんは結婚していますが子がいません

しかし、配偶者の連れ子と一緒に生活していました。

 

その後、夫婦は離婚して、

おじいさんは再婚をし娘と息子が生まれました

 

この状況でおじいさんが亡くなると相続人は誰になるでしょうか?

 

相続人は、後妻(現在の配偶者)と後妻の子です

離婚した前妻や、前妻の連れ子は相続人ではありません

 

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