手話で相談|ひ孫は相続人になれるか?(再代襲相続人)(2/2)

ひ孫は相続人になれるか?(再代襲相続人)(2/2)

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家系図(0:03~)の赤丸で示した子や孫の配偶者は、

おじいさんの相続人にはなりません

 

民法に相続人として規定がないので相続権がありません

 

しかし、おじいさんが生前に財産を渡したり遺言を書いて遺産を渡すことは可能です

法定相続人としては遺産を相続できないということです

 

以上、「ひ孫は相続人になれるか?(再代襲相続人)」でした