手話で相談|相続放棄の申述期間
相続放棄は家庭裁判所に対して申請が必要です
相続放棄の申請には期間の制限があります
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に申述します
期間を過ぎて申述すると相続放棄が認められないことがあります
その場合、借金を含むすべての遺産を相続することになるのでご注意ください
また、注意点として申述期間の始まりは「被相続人の死亡の日」からではありません
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に申述します
期間の始まりについても間違えないようにご注意ください
以上、「相続放棄ができるのはいつまで」でした