手話で相談|第1順位の相続人と法定相続分(2/2)

第1順位の相続人と法定相続分について(2/2)

 ●第1順位の相続人と法定相続分について(1/2)はこちら

 

おじいさんの相続人は、おばあさん(配偶者)と子です

では、各相続人は遺産をどれだけ相続するのでしょうか

これも民法に「法定相続分」として規定されています

 

法定相続分

「民法に定められた、相続人が取得する相続財産の割合」

 

そして、おばあさん(配偶者)と子の法定相続分は下記のとおりです
●おばあさん(配偶者):2分の1
●子         :2分の1

 

おばあさん(配偶者)は、遺産の2分の1を法定相続分として取得します

子は、残りの2分の1を法定相続分として相続します

子が2人、3人と増えると、この2分の1を2人、3人で割って、各4分の1、各6分の1を相続します

 

もし、おじいさんがの遺産が100万円だった場合、

おばあさん(配偶者)と子が相続するのは下記のとおりです
●おばあさん(配偶者):2分の1「50万円」
●子         :2分の1「50万円」(子は2人なので、各自25万円)
 

以上、「第1順位の相続人と法定相続分について」でした