手話で相談|両親の一方が亡くなっている場合の相続人(2/2)
両親の一方が亡くなっている場合の相続人(2/2)
●両親の一方が亡くなっている場合の相続人(1/2)はこちら
太郎の父方の祖父母は、太郎の父親の代わりに相続権を取得するでしょうか?
答えは相続できません
両親や祖父母(太郎の直系尊属)は、
亡くなった太郎の一番近い親等の尊属だけが相続人となります
よって、今回の場合は配偶者と太郎の母親だけが相続人です
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配偶者と太郎の母親の相続分は、
・配偶者:3分の2
・母親 :3分の1
もし、太郎の遺産が90万円だった場合、
・配偶者:60万円
・母親 :30万円
の割合で相続することになります
以上、「両親の一方が亡くなっている場合の相続人」でした