手話で相談|第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(1/3)
第3順位の相続人と配偶者の法定相続分について
前回までで、第2順位の相続人についてお話ししました
今回から、第3順位の相続人についてお話しします
家系図(0:41~)を見ると、
太郎と配偶者、姉、姉の夫、姪がいます
太郎の両親は亡くなっています
この状況で太郎が亡くなると相続人は誰になるでしょうか?
太郎の相続人は配偶者と姉の2人です
姉の夫やその子(太郎から見た姪)は相続人ではありません
第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(2/3)はこちら
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