手話で相談|第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(2/3)
第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(2/3)
●第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(1/3)はこちら
太郎の配偶者と姉の相続分は、下記のとおりです
・配偶者:4分の3
・姉 :4分の1
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今まで、相続人について説明してきました
・第1順位:子
・第2順位:親
・第3順位:兄弟姉妹
ここに配偶者は含まれていません
その理由は、「配偶者は常に相続人」になるからです
※事実婚のパートナーや内縁関係を除きます
配偶者の法定相続分は、順位が変わるごとに増えていきます
(動画:1:41~)
とても大事なことなのでぜひ覚えておいてください
第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(3/3)はこちら
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