手話で相談|第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(3/3)
第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(3/3)
●第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(2/3)はこちら
太郎の遺産が120万円だった場合、下記の割合で相続をします
・配偶者:90万円
・姉 :30万円
以上、「第3順位の相続人と配偶者の法定相続分」でした
第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(3/3)
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太郎の遺産が120万円だった場合、下記の割合で相続をします
・配偶者:90万円
・姉 :30万円
以上、「第3順位の相続人と配偶者の法定相続分」でした