手話で相談|第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(3/3)

第3順位の相続人と配偶者の法定相続分(3/3)

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太郎の遺産が120万円だった場合、下記の割合で相続をします
・配偶者:90万円
・姉  :30万円

 

以上、「第3順位の相続人と配偶者の法定相続分」でした