手話で相談|第3順位の相続人と代襲相続人、遺言と相続税(3/3)
第3順位の相続人と代襲相続人、遺言と相続税(3/3)
●第3順位の相続人と代襲相続人、遺言と相続税(2/3)はこちら
もし、太郎が相続人以外に遺産を残そうと思った場合、
方法はあるでしょうか?
例えば「遺言」を書くことが考えられます
しかし、その場合「相続税」に注意する必要があります
※遺産を相続した人全員が相続税を支払うわけではありません
太郎が姪に遺言を残した場合、
通常より高い相続税を支払う必要が出てくる可能性があります
そのため、遺言を書くときは相続税も考えて書くことをお勧めします
以上、「第3順位の相続人と代襲相続人、遺言と相続税」でした