手話で相談|遺産分割協議書を作る(2/2)
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例えば、銀行で預金の相続手続きを進める場合、
遺産分割協議書がなければ息子にお金を移すことができません
また、法務局に対して、おじいさん名義の家についてその名義を息子に変更する場合も、同じく、遺産分割協議書がなければ名義変更の手続きができません
遺産分割協議書は相続人が協議した内容の証拠なの、
でこれを銀行や法務局に提出することでどの遺産を誰が相続したのかが分かり、
その結果、預金の相続手続きや名義変更の手続きを進めることができます
遺産分割協議書を作るのはとても重要なのでぜひ覚えておいてください
以上、「相続人で協議した内容は遺産分割協議書を作って残す」でした