手話で相談|ひ孫は相続人になれるか?(再代襲相続人)(1/2)
ひ孫は相続人になれるか?(再代襲相続人)について
前回、「孫」に相続権があることをお話ししました
今回は、「ひ孫」に相続権があるのか?というお話です
家系図(0:30~)を見ると、
おじいさん、息子、息子の子(おじいさんから見た孫)が
既に亡くなっています
しかし、お爺さんにはひ孫がいます
おじいさんが亡くなった時、
ひ孫はおじいさんの遺産を相続できるでしょうか?
家系図(0:52~)でおじいさんが亡くなると、
その相続人は配偶者、子、ひ孫の3人です
ひ孫はおじいさんの直系卑属なので、
再代襲相続人として遺産を相続することができます
しかし、他の直系卑属である
おじいさんの子が生きていたら、子が相続人となり
おじいさんの子が先に亡くなっていて孫が生きていたら、
代襲相続人として孫が相続人となります
ご注意ください
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