手話で相談|ひ孫は相続人になれるか?(再代襲相続人)(1/2)

ひ孫は相続人になれるか?(再代襲相続人)について

 

前回、「孫」に相続権があることをお話ししました

今回は、「ひ孫」に相続権があるのか?というお話です

 

家系図(0:30~)を見ると、

おじいさん、息子、息子の子(おじいさんから見た孫)が

既に亡くなっています

 

しかし、お爺さんにはひ孫がいます

おじいさんが亡くなった時、

ひ孫はおじいさんの遺産を相続できるでしょうか?

 

家系図(0:52~)でおじいさんが亡くなると、

その相続人は配偶者、子、ひ孫の3人です

 

ひ孫はおじいさんの直系卑属なので、

再代襲相続人として遺産を相続することができます

 

しかし、他の直系卑属である

おじいさんの子が生きていたら、子が相続人となり

おじいさんの子が先に亡くなっていて孫が生きていたら、

代襲相続人として孫が相続人となります

ご注意ください

 

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