手話で相談|前妻との子は相続人になるか?(2/2)
前妻との子は相続人になるか?(2/2)
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後妻(配偶者)、後妻との子、前妻との子の相続分は次のとおりです
・後妻(配偶者) :2分の1
・後妻との子、前妻との子:2分の1を子の数で割る(各自6分の1)
例えば、おじいさんの遺産が90万円だった場合は次のとおりです
・後妻(配偶者) : 45万円
・後妻との子、前妻との子:各自15万円
後妻の子と前妻の子の間で相続分の差はありません
以上、「前妻との子は相続人になるか?」でした