手話で相談|前妻の連れ子は相続人になるか?(2/2)
前妻の連れ子は相続人になるか?(2/2)
●前妻の連れ子は相続人になるか?(1/2)はこちら
前妻の連れ子は、おじいさんの相続人ではありません
そのためおじいさんの遺産も相続人として相続するはできません
しかし、遺産を相続させる方法としていくつか方法があります
今日は「養子縁組」についてお話しします
養子縁組は、手続きをすることにより養子と養親の間に法定の血族関係を生じさせます
養子縁組をすることで、前妻の連れ子とおじいさんとの間に法定の血族関係が生じ、
前妻の連れ子(養子)はおじいさん(養親)の遺産を相続人として相続することができます
遺産を相続させたい場合、生前の贈与や遺言のほかに
養子縁組という方法もありますのでご参考ください
以上、「前妻の連れ子は相続人になるか?」でした