手話で相談|公正証書遺言と通訳人

民法が改正されたことににより、
平成12年から、ろう者も公正証書遺言を公証役場で作れるようになりました
※民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)

 

この時、遺言者が口授する遺言の趣旨を、通訳人の通訳により公証人に申述することになります

また、公正証書遺言を作成した後に、公証人の読み聞かせを通訳人の通訳で遺言者に行うことになります

 

この時、通訳人の資格については限定されていません

そのため、遺言者が選べば、
手話通訳士・手話通訳者の資格がない方でも通訳人として通訳をすることが可能です